常岡史子:民法、家族法
TSUNEOKA Fumiko : Civil Law, Family Law, Estate Planning

 

最近の研究テーマ  Recent Research Field

夫婦財産関係法の再構築、相続法の比較法研究、家事事件手続の制度と法

Organization of the Law of a Married Couple in the View of Matrimonial Property and Estate, Comparative Legal Research of Estate Planning, The System and the Law of Family Court Procedure

 

主な担当科目  Courses taught

民事法研究III/ 民法特殊研究V その他

研究内容  Areas of research interest

専門は民法で、特に親族法、相続法を研究しています。現在の関心は、夫婦財産制の再検討、別居・離婚及び相続の場面における居住用不動産の確保、相続法改正問題の比較法的考察などです。家族内で生じる紛争というのはプライベートな問題であり、法律による規律になじまないという印象を与えるかもしれませんが、現実には家族の身分関係や財産関係の安定が社会そのものの安定につながるということができ、その意味で家族法は法律の中で重要な位置を占めています。研究テーマを追究するにあたり常に念頭にあるのは、そのような夫婦や親子を中心とする家族関係を規律する法の法としての客観的妥当性と具体的事案における結果の妥当性をいかにとらえ、確保すべきかということです。そして、そのような両面的妥当性を国家や社会がいかに実現し保障していくか、それを考察・検証し研究結果に基づいて提言していくことが法学者の役割であると思います。                     

また、ある国や地域の法や法律というのはそこにおける伝統や歴史を反映して存在するものであり、法も一つの社会の文化であると考えています。家族に関する法には特にこのような特徴が現れており、比較法研究も非常に興味深いと思います。

 

授業内容

ここ数年、家族法関係に関する重要な最高裁判決がいくつも出されています。婚外子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書前段を違憲と判断した最高裁平成25年9月4日の大法廷決定は、その後の民法改正によるこのただし書前段の削除につながりました。それ以外にも、民法772条の嫡出推定と親子関係不存在確認の訴えの適否、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合に関する破綻主義の進展等、家族法分野では判例の動向を正確にとらえることが従来にもまして重要になっています。

博士前期課程の授業では、このような判例を素材として教員と学生がディスカッションしながら法律に関する理解を深めて行きます。そこでは、当該事件の背景や今後の問題解決への指針としての意味を考え、法的論点に関する知識も習得します。また、博士後期課程ではアメリカやヨーロッパにおける家族法に関する最新の文献を講読研究し、今世界の家族法がどのように動いているのかを見て行きます。

 

教員からのメッセージ

民法は私人の法律関係を規律する法律です。私人の関係のなかでも最も当事者の人間関係が紛争のあり方や解決策に影響するといえる婚姻や離婚、相続といった問題について、この大学で研究を始めてみませんか。

 

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