履修モデル

下記は一例です。各自の研究目的にあわせて研究指導教員と相談の上、履修する科目を決定してください。

〈①租税法分野〉

修了後に活躍が想定される分野:実務家(弁護士、税理士など)、企業法務担当者、国または地方公務員など

〈内容〉税務の世界は、企業などの業務の複雑化、国際化に伴い、事業活動等の事後的フォローアップから事前のプランニングへと、内容がより高度で複雑になっています。また、税理士等の専門家にとっても、会計処理だけでなく、民商法等との関係や、租税裁判例の判断枠組み、外国租税法に関する知識や経験の有無が専門家業務に大きく影響を与えるようになってきています。国内租税法だけでなく国際租税法、民商法や行政法、民事訴訟法など周辺法領域を幅広く前期課程の水準で教育研究を行うことで、租税法全体を俯瞰したより高度な理解に到達することができるよう、カリキュラムが設計されています。
(※博士課程後期講義科目も履修可)

修了32単位以上コア科目及びその他講義科目(24単位以上)+演習科目(8単位)
コア科目(3単位以上)その他講義科目演習科目(8単位)
1年次法律文献情報(1)
法学原論(2)
公法研究Ⅰ(2)
公法研究Ⅱ(2)
租税法研究Ⅰ(2)
租税法研究Ⅱ(2)
民事法研究Ⅰ(2)
民事法研究Ⅱ(2)
演習I(4)
2年次租税法研究Ⅲ(2)
民事法研究Ⅲ(2)
アジア法研究(2)
国際法研究Ⅰ(2)
知的財産法研究Ⅰ(2)
演習II(4)
修士論文題目事業所得における資産の使用目的転換の意義と範囲

〈②国際経済法分野〉

修了後に活躍が想定される分野:大学教員、実務家(弁護士、公務員など)、企業法務担当者、国際公務員など

〈内容〉ここで取り扱うのは一般に通商法又は狭義の国際経済法として知られている分野です。国際的にも、International Economic Lawといえば通商法を中心とする対外経済関係の国際公法的規律のことを指す場合が多いのです。「通商」といっても、物品の貿易だけでなくサービスの貿易を含み、また、投資規制も対象とするので、実際はさまざまな経済活動と関わる法分野です。WTOだけでなく、TPPや日中韓経済連携協定といった地域の取り組みについても教育研究の対象としています。通商規制に関する国際公法の枠組みだけでなく国際私法、国際取引法や知的財産法など周辺法領域を含め幅広く前期課程の水準の学習を行うことで、国際経済法のより高度な理解に到達することができるよう、カリキュラムが設計されています。
(※博士課程後期講義科目も履修可)

修了32単位以上コア科目及びその他講義科目(24単位以上)+演習科目(8単位)
コア科目(3単位以上)その他講義科目演習科目(8単位)
1年次法律文献情報(1)
法学原論(2)
国際法研究Ⅰ(2)
国際法研究Ⅱ(2)
国際私法研究Ⅰ(2)
国際私法研究Ⅱ(2)
経済法研究Ⅰ(2)
アジア法研究(2)
公法研究Ⅰ(2)
演習I(4)
2年次国際法研究Ⅲ(2)
国際法研究Ⅳ(2)
国際私法研究Ⅲ(2)
経済法研究Ⅱ(2)
演習II(4)
修士論文題目国際法上の相互主義とわが国のEPA政策

〈学府共通科目群〉本学府の国際性の特色を発揮するために、博士課程前期・後期の学生が共通に受講できる英語能力を高める共通科目を2つ開講します。
・Thesis Writing(2単位) ・Presentation and Discussion Skills(2単位)
英語による論文作成のスキル、発表・討論のスキルをアップするものです。

〈学府共通トピックス〉博士課程前期では、グローバルな展開に適応した人材の育成に向けて学府共通トピックスを企画実施し、授業科目ではありませんが、学生に履修・参加を奨励します。 トピックスとして、東アジア研究をはじめとした研究会やワークショップ、英語による情報検索講習会やグローバル企業人の講演会等を企画開催します。


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